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【歯科医師解説】インビザラインで医療費控除を申請する方法や必要書類を徹底解説

矯正
監修:歯科医師 伊藤 尚史

インビザライン矯正は費用が高額になりがちですが、一定の条件を満たせば「医療費控除」の対象となる可能性があります。この記事では、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準(治療目的の違い)、対象となる費用、還付額の計算方法、必要書類や申請の流れを、歯科医師がわかりやすく解説します。

成人矯正と小児矯正の違いにも触れつつ、確定申告で損をしないための重要ポイントをまとめました。これから矯正治療を検討されている方、すでに治療中の方も、ぜひ参考にしてください。

【前提】医療費控除とは

「医療費控除」とは、ご自身やご家族が1年間に支払った治療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで、その超過分を所得税の対象となる金額(課税所得)から差し引くことができる制度です。

具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額から、保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(または所得金額の5%)を超える部分が控除の対象となります。

通院時の交通費や、歯科・矯正などの「治療を目的とする費用」も含まれる場合がありますので、治療の目的、金額、必要性をしっかり判断することが重要です。

この医療費控除を活用することで、高額になりがちな歯科治療や矯正治療などの費用負担を軽減できる可能性があります。そのため、領収書や明細書をしっかりと保管・整理し、確定申告の準備を進めておくことをお勧めします。

インビザラインは医療費控除の対象?

成人矯正の場合

成人がインビザライン矯正で医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的」であるかが鍵となります。

【控除対象となる可能性が高いケース】
噛み合わせの不具合、咀嚼機能の低下、顎関節への負担など、機能的な問題を改善するためにインビザラインを行う場合、治療費として認められる可能性があります。この場合、治療費だけでなく、通院のための交通費なども含めて医療費控除の申請が可能です。

【控除の対象外となるケース】
「歯並びをきれいにしたい」といった審美的な目的のみで行う矯正は、医療行為とは見なされず、控除の対象外です。

【申請時の留意点】
税務署は治療目的の有無を重視して判断します。高額になりやすい矯正費用について医療費控除を検討する際は、確定申告に備えて領収書に加え、治療計画書、診断書、説明内容のスクリーンショットなどを保管しておくと安心です。

小児矯正の場合

小児のインビザライン矯正は、医療費控除の対象となる場合が多いです。これは、お子様の歯並びや噛み合わせの不正が、成長や発音、食事に影響を及ぼす場合、「発育を正常に導くための治療」と判断されるためです。

実際に、国税庁も機能回復や成長の妨げを防ぐ目的で行う矯正治療を控除対象としています。ただし、純粋な審美目的のみの治療は、小児矯正であっても対象外となります。

控除申請には、通院にかかった交通費も含めることが可能です。治療の目的を明確にし、領収書や支払明細書を保管のうえ、必要に応じて税務署や歯科医院にご確認いただくことで、手続きをスムーズに進められます。

インビザラインで医療費控除の対象となる費用

対象となるもの

インビザラインによる矯正治療は、噛み合わせの改善や咀嚼機能の回復など「治療を目的とするもの」であれば、その費用が医療費控除の対象となります。

具体的には、初診料、精密検査費、診断料、マウスピース(アライナー)の作製費、調整料、治療経過の確認のための通院交通費などが該当します。また、治療に必要な抜歯や虫歯治療、口腔内スキャンなどの費用も含まれることがあります。

これらの費用については、領収書や明細書を大切に保管し、確定申告を行うことで、所得税の還付を受けられる可能性があります。医療費控除の対象になるかご不明な点がある場合は、治療内容の説明書や診断書をお持ちの上、税務署にご相談いただくことをお勧めします。

対象とならないもの

一方、審美目的のみの矯正治療や、治療に直接関係のない費用は医療費控除の対象外です。具体的には、「見た目を良くしたい」「歯並びを整えたい」といった美容目的の矯正費用や、ホワイトニング、クリーニング、デンタルエステなども該当しません。その場合、通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金、食事代、付き添いの交通費も控除の対象外です。

治療目的か美容目的かによって判断が分かれるため、今回の矯正治療が、医療行為として認められるかを担当医に聞いておくことが大切です。そして、領収書に治療内容を記載してもらうことで、後の申請がスムーズになります。

インビザラインの医療費控除で還付される金額

計算方法 

インビザライン治療で支払った費用が医療費控除の対象になる場合、年間の医療費の合計から「保険金などで補てんされた金額」と「一定の自己負担額(10万円または所得金額の5%)」を差し引いた額が控除対象になります。
計算式は以下の通りです:

(年間の医療費 - 保険金などで補てんされた額 - 10万円)= 医療費控除額

たとえば年間の医療費が60万円、保険金などが0円の場合は「60万円-10万円=50万円」が控除対象額となります。この金額に所得税率を掛けた額が「実際に戻る(還付される)金額」です。医療費控除そのものは「所得控除」なので、支払った治療費がそのまま返ってくるわけではなく、課税所得が減ることで税金が軽くなる仕組みです。
 

所得が200万円未満の場合 

年間所得が200万円未満の場合、控除の基準額は「10万円」ではなく、所得の5%が適用されます。たとえば所得が180万円の人で医療費が30万円かかった場合、「180万円×5%=9万円」を超えた21万円が控除対象です。

この場合、仮に所得税率が10%だとすれば、約2万1000円が還付される目安になります。同じように住民税10%も還付されますので、還付額が倍になります。医療費が高額になりやすいインビザライン治療では、このような控除を利用することで、経済的負担を少しでも軽減できます。

また、対象となる医療費には、インビザライン本体費用のほか、精密検査料・診断料・通院交通費も含まれることがあります。領収書や明細書は確定申告の際に必要となるため、必ず保管しておきましょう。

所得が200万円以上の場合

所得が200万円を超える場合は、自己負担の基準額が一律10万円になります。たとえば年収500万円で医療費が60万円の場合、「60万円-10万円=50万円」が控除対象です。所得税率が20%であれば、約10万円が還付される計算になります。

なお、医療費控除によって減税されるのは「所得税」だけでなく、翌年度の「住民税」にも影響します。医療費控除を行うことで、翌年の住民税が減るケースもあるため、還付額だけでなくトータルの節税効果が期待できます。

ただし、医療費控除を受けるためには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。税務署や国税庁サイトを確認しながら、正しい手続きを行うことが大切です。

インビザラインで医療費控除を受けるための必要書類

インビザラインで矯正治療を受け、医療費控除を申請するには、まず「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を準備することが基本です。さらに、会社勤めの方なら「源泉徴収票」、本人確認のための「マイナンバーカード(または住民票+身分証明書)」も必要になります。

加えて、矯正治療が「噛み合わせなどの機能的な改善」を目的としていることを裏付ける「診断書」や、実際に支払った「領収書」、通院にかかった「交通費」の記録も保管しておくと安心です。

なお、領収書の提出義務はないケースもありますが、税務署から提出を求められることがあるため、5年間の保管義務が課されている点にご注意ください。

インビザラインで医療費控除を申請する方法

書類の準備 

まずは医療費控除の申請に必要な書類を揃えます。準備するのは、「医療費控除の明細書」、「確定申告書」「源泉徴収票」、本人確認書類(マイナンバーカードなど)です。
また、インビザライン治療で支払った領収書や明細書、通院時の交通費の記録をまとめておきましょう。

治療の目的が機能回復であることを示す診断書や治療計画書があると、申請時によりスムーズです。領収書の提出義務はなくても、税務署から求められる可能性があるため、5年間の保管が必要です。 

明細書の作成 

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページまたは確定申告書等作成コーナーから作成できます。

明細書には、治療を受けた医療機関名、支払日、支払金額、補てんされた金額(保険金などがある場合)を入力します。家族全員分をまとめて申請することも可能で、支払った人が代表して記入します。通院にかかった交通費も、日付・経路・金額を明細書に記録しておくと良いでしょう。入力後は控除額が自動で計算される仕組みになっています。

確定申告書の作成・提出 

明細書が完成したら、次に確定申告書を作成します。作成は国税庁のサイトでオンライン申請(e-Tax)もしくは紙で行えます。還付を受けるだけの場合は、会社員の方でも申告可能です。

作成後、必要書類を添付して税務署へ提出またはオンライン送信します。申告期間は通常、翌年2月16日〜3月15日までです。提出から数週間〜1か月ほどで、指定の口座に還付金が振り込まれます。

医療費控除を受けてインビザライン矯正をしたいと検討されている方は、西宮市甲子園の伊藤歯科クリニックにご相談ください

医療費控除を受けてインビザライン矯正をしたいと検討されている方は、西宮市甲子園の伊藤歯科クリニックにご相談ください

マウスピース矯正を検討されている方は、矯正治療経験豊富な西宮市甲子園の伊藤歯科クリニックにぜひご相談ください。

イラスト

マウスピース矯正で後悔したくない方は、
甲子園矯正歯科
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BLUE DIAMOND 年間800症例以上の実績があるブルーダイヤモンド認定ドクター

院長は年間750症例以上の治療計画作成実績に与えられるブルーダイヤモンド認定ドクターです。そして、他の歯科医院にも矯正治療指導を行なっているインビザライン公式スピーカー(セミナー講師)です。

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監修者プロフィール

甲子園矯正歯科 伊藤歯科クリニック
院長 伊藤 尚史 Takashi Ito
プロフィール

大阪大学歯学部卒業。同大学大学院修了(歯学博士)。
口腔外科領域において高度な臨床経験を積んだ後、伊藤歯科クリニックを開院。
歯科医師臨床研修指導医。

3500症例以上の矯正治療経験を有するマウスピース矯正の臨床家。
甲子園矯正歯科 伊藤歯科クリニックでは、年間300症例以上を院長自ら一貫して直接治療・経過管理している。
さらに外部歯科医院を含め年間750症例以上のマウスピース矯正治療を統括・管理し、インビザライン・ブルーダイヤモンドプロバイダーに認定。
多数症例の解析データに基づき、再現性と安全性を重視した治療設計を実践している。

資格
  • 歯科医師(大阪大学歯学部卒業)
  • 歯学博士(大阪大学大学院歯科口腔外科)
  • 歯科医師臨床研修指導医
  • インビザライン(マウスピース矯正)
  • ブルーダイヤモンドプロバイダー(年間750症例以上)
外観の写真
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